カラオケで収益化
カラオケで収益化
カラオケで歌ってみた動画をアップして収益が得られれば嬉しいですよね。
YouTubeの歌ってみた動画でのカラオケで収益化する方法をまとめてみました。
楽曲には著作権が関係します。
YouTubeですが、事前にJASRAC等の著作権管理会社と契約していて、動画をアップする人に代わってあらかじめ「著作財産権」利用料を支払っています。
YouTubeが代わりに許諾を取ってくれています。
したがって、その楽曲の作詞・作曲者が権利管理をJASRACに委託していれば、作詞者・作曲者に対する著作権侵害にはならずに、その楽曲を無断で利用して投稿しても大丈夫だということです。
ちなみにJASRACの管理曲はHPで検索して調べることができます。
YouTube側が利用許諾契約を結んでいるので、ルールを守っていれば、歌ってみた動画をアップしても問題ないということになります。
YouTubeのパートナープログラムに参加すれば、カバー曲の動画に対し著作権を持つ音楽配信者が申し立てを行っても、対象となるカバー動画であれば収益の分配を受けることができます。
投稿がNGとなる動画
投稿してはいけない動画というのは、販売されている音源を使ったカバー演奏の動画です。
CDやダウンロード販売されている音源を使ってのアップロードは、JASRAC等に登録されている楽曲であっても禁止されています。
シングルやミニアルバムに入っていたりするインストゥルメンタルと称したカラオケ版は気を付けなければいけません。
CDやダウンロードで販売されている音源の投稿は全て禁止となっているので、シングルやミニアルバムの中のカラオケ版の利用も禁止となります。
カラオケ店で歌った動画を投稿している人もいますが、カラオケ店で流れている伴奏に自分の歌や演奏を付けた動画も、YouTubeへの投稿が禁止されています。
カラオケ店用の音源を作成している会社はそれぞれ個別にJASRAC等と包括的利用許諾契約を結んで、音源を各社で制作しています。
そこで「隣接的著作権」というのが発生しています。
隣接的著作権というのは、楽曲に直接の著作権を持たない演奏者であっても、その曲を販売するための重要な役割があるということで、演奏者や音源の作成者に認められる権利です。
オリジナル音源をYouTubeに投稿することが禁止されている理由も演奏者の隣接的著作権があるためです。
自分の演奏のカラオケなら動画アップできる
ピアノやギターなどでの弾き語りや、自分たちでバンドやアンサンブルを組んで、販売されている楽譜通りに演奏したカバー曲ならYouTubeに投稿できます。
オリジナル音源を使わずに、自分達で演奏した伴奏なら大丈夫ということです。
ただし、曲自体を大きく変えて、本来の楽譜とは全く違う形にアレンジする場合は、著作者人格権の侵害を問われてしまう可能性があります。
著作権者がその楽曲を制作した意図を大きく曲げるようなアレンジをする場合には、著作権者に許可を得る必要があります。
この場合、JASRACやイーライセンスの管理外となるため、著作権者まで直接コンタクトを取る必要があります。
また、伴奏を付けずにアカペラで歌ったり、ボーカロイドを使用した自作のカバー曲であればYouTubeに投稿することができます。
ボーカロイドの場合には、ボーカロイドソフトの著作権が気になるところですが、ボーカロイドは二次創作でのユーザーの創作活動を支援するためのものなので、ボーカロイドの利用は著作権には触れません。
既製の楽譜を使って、弾き語りやバンド演奏をする場合でも、自分で耳コピーして演奏してもYouTubeに投稿することができます。
著作権者以外の人の演奏動画に自分の歌やボーカロイドを付けることは注意が必要になります。
その曲の著作権者以外の人が「演奏してみた」の動画をYouTubeに投稿していた場合、その動画に自分の歌やボーカロイドの歌を付けてアップロードすることもできます。
しかし、収益化している場合などに、隣接的著作権が発生している可能性があります。
その場合に、演奏動画の作成者に訴えられると、動画削除やチャンネル削除されてしまう場合もあります。
他の人が作った動画を利用するときには、あらかじめ作成者にその動画を利用してもいいかどうかを確認を取るといいでしょう。
著作権者以外の人が投稿した「歌ってみた動画」と「演奏してみた動画」を組み合わせて、まったく違う動画にして投稿することもできます。
ただし、こちらも元の動画に隣接的著作権が発生している場合があるので、他の人の動画を利用するときには、必ずその動画の作成者の許諾を得てからにしましょう。
YouTubeに登録されていない楽曲の場合には、特に問題なく収益化できる場合もありますが、後から著作権者によって著作権の侵害を訴えられることがあります。
そうなると良くて収益化停止、悪くて動画削除やチャンネル削除かアカウント停止になる可能性があります。
JASRACなどに登録されているけれども、YouTubeに登録されていない楽曲をカバーする場合には、直接著作権者に収益化の許可を取る必要があります。
動画なので音だけではなく映像も必要で、映像にCDジャケットや公式のPVを利用することは禁止です。
オリジナル音源の利用は一切NGで、音源は完全に自分で用意したものを使って、完全カバー曲にすることが大切です。
このようにしてカラオケを収益化することが可能になります。
YouTubeパートナープログラム
利用資格の最低要件として、すべてのYouTubeの収益化ポリシーに準拠しています。
YouTubeの収益化ポリシーとは、YouTube での収益化を可能にする一連のポリシーです。
YouTubeパートナーがYouTubeで収益を得るには、YouTubeパートナープログラムのポリシーをはじめとする契約で、収益化ポリシーを遵守することが求められます。
YouTubeの収益化ポリシーは次のようになります。
「YouTubeパートナープログラムを利用可能な国や地域に居住している。
有効な公開動画の総再生時間が直近の12か月間で 4,000 時間以上である。
チャンネル登録者数が 1,000 人以上である。リンクされている AdSense アカウントを持っている。」
PVに対しての収益も多くはありませんので、地道に稼ぐといった感じになります。
他のSNSやブログサービスでも、YouTubeと同じようにJASRACなどの著作権管理団体と包括的利用許諾契約を結んでいるのであれば、「歌ってみた・演奏してみた」動画を投稿しても大丈夫です。
投稿動画を作成するときのルールは、YouTubeとほとんど同じで、オリジナル音源を利用せずに自分で制作してカバーしなければいけません。
InstagramやTwitterなど他のSNSは、JASRACに許諾していませんので、JASRACが著作権管理をしている楽曲の投稿はNGになります。
自分個人の弾き語り動画をアップする分にはあまり詮索されることはないと思います。
しかし、投稿した動画を利用してチケットやグッズの販売などをしようとすると絶対にNGになり、最悪アカウント削除の可能性もあります。
できればInstagramとTwitterには歌ってみた動画は投稿しない方がいいでしょう。
まとめ
以上、カラオケで収益化する方法をまとめてみました。
YouTubeに歌ってみた動画を投稿して収益を得るには、アドセンスにクリアして、著作権フリーの音源を使用して動画をアップすることが必要になります。
その際に、著作権フリーの動画や画像を使用して動画を作成することになります。
うまくPVが集まって人気動画になれば収益につなげることが可能です。
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